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1節 会社



1.会社の種類




事業に失敗したときの責任の負い方や組織の特徴により、

会社法は以下の4種類の会社を認めています。

なお、保険企業における相互会社は、共同組合に似た組織であり、

会社法上の会社ではありません。




①株式会社

社員(法律の世界では「社員=出資者(株主)」となる)は、

会社の債務について全く責任を負わない(有限責任)。




②合名会社

社員は会社に対して出資義務を負うだけでなく、

会社の債務(借金)につき、債権者(お金を貸してくれた人)に対して

直接・連帯・無限責任を負う。




③合資会社

無限責任社員(合名会社の社員と同じ責任を負う社員)が

最低1名必要で、他に有限責任社員が1名以上いる。




④合同会社

社員は有限責任社員ばかり。アメリカのLLCがモデル。







※用語




【有限責任】

文字通り、責任に限りが有ることで、

ここでは自分の出資以上の支払義務がないこと。




【無限責任】

自分の出資金以上の債務の支払義務があること。