1.会社の種類
事業に失敗したときの責任の負い方や組織の特徴により、
会社法は以下の4種類の会社を認めています。
なお、保険企業における相互会社は、共同組合に似た組織であり、
会社法上の会社ではありません。
①株式会社
社員(法律の世界では「社員=出資者(株主)」となる)は、
会社の債務について全く責任を負わない(有限責任)。
②合名会社
社員は会社に対して出資義務を負うだけでなく、
会社の債務(借金)につき、債権者(お金を貸してくれた人)に対して
直接・連帯・無限責任を負う。
③合資会社
無限責任社員(合名会社の社員と同じ責任を負う社員)が
最低1名必要で、他に有限責任社員が1名以上いる。
④合同会社
社員は有限責任社員ばかり。アメリカのLLCがモデル。
※用語
【有限責任】
文字通り、責任に限りが有ることで、
ここでは自分の出資以上の支払義務がないこと。
【無限責任】
自分の出資金以上の債務の支払義務があること。