2.設立の手続き
(1)定款の作成
株式会社を設立するには、発起人(1人でも可能・法人でも可能)が
定款を作って署名します。いかなる理由があってもこの定款の作成は
省略できません。また、定款は公証人の認証を受けなければなりません。
(2)定款記載事項
定款に記載しなければならない事項は以下のとおりです。
①会社の目的
②商号
③本店所在地
④設置に際して出資される財産の価額又はその最低額
⑤発起人の氏名又は名称及び住所
(3)一人会社
発起人は1人でもよいことから、株主が1人だけの会社(=一人会社)を
設立することも可能です。例えば、親会社が子会社の株式を全部持つ
完全親会社・完全子会社の形態があります。