PR

2節 株式会社の特色と設立Ⅱ



2.設立の手続き




(1)定款の作成

株式会社を設立するには、発起人(1人でも可能・法人でも可能)が

定款を作って署名します。いかなる理由があってもこの定款の作成は

省略できません。また、定款は公証人の認証を受けなければなりません。




(2)定款記載事項

定款に記載しなければならない事項は以下のとおりです。




①会社の目的




②商号




③本店所在地




④設置に際して出資される財産の価額又はその最低額




⑤発起人の氏名又は名称及び住所




(3)一人会社

発起人は1人でもよいことから、株主が1人だけの会社(=一人会社)を

設立することも可能です。例えば、親会社が子会社の株式を全部持つ

完全親会社・完全子会社の形態があります。