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6節 株券と株主名簿



1.株券と株主名簿




 会社法は、株券のない会社を原則としています。

株券を発行しようとする会社は定款にそのことを定める必要が

あります。このような定款規定のある会社を株券発行会社と呼びます。

 株券発行会社は、株式を発行すれば遅滞なく株券を発行する

必要がありますが、公開会社でない会社の場合は、株主から請求が

あるまでは株券を発行しなくてよいとされます。




(1)株券の記載

 株券には、会社の商号や株式数などを記載し、

代表取締役(委員会設置会社では代表執行役)が署名または

記名押印します。




(2)名義の書換え

 株式の譲渡や相続があっても、外部からはわかりません。

そこで、会社法では、株式の移転があっても、株主名簿に名義書換えが

なされるまでは、会社との関係では移転があったといえないことにしています。




(3)株主名簿と基準日

 株主総会の招集通知、剰余金の配当、新株割当通知などは、

株主名簿に記載された株主宛に送る必要がありますが、株主は絶えず

変動します。

 会社は、権利を行使することのできる株主を確定するため、一定の日

(基準日)に株主名簿に載っている株主に権利を行使させることができます。

また定款で指定していない基準日を臨時に設けるには2週間前までに

公告が要求されます。