1.株券と株主名簿
会社法は、株券のない会社を原則としています。
株券を発行しようとする会社は定款にそのことを定める必要が
あります。このような定款規定のある会社を株券発行会社と呼びます。
株券発行会社は、株式を発行すれば遅滞なく株券を発行する
必要がありますが、公開会社でない会社の場合は、株主から請求が
あるまでは株券を発行しなくてよいとされます。
(1)株券の記載
株券には、会社の商号や株式数などを記載し、
代表取締役(委員会設置会社では代表執行役)が署名または
記名押印します。
(2)名義の書換え
株式の譲渡や相続があっても、外部からはわかりません。
そこで、会社法では、株式の移転があっても、株主名簿に名義書換えが
なされるまでは、会社との関係では移転があったといえないことにしています。
(3)株主名簿と基準日
株主総会の招集通知、剰余金の配当、新株割当通知などは、
株主名簿に記載された株主宛に送る必要がありますが、株主は絶えず
変動します。
会社は、権利を行使することのできる株主を確定するため、一定の日
(基準日)に株主名簿に載っている株主に権利を行使させることができます。
また定款で指定していない基準日を臨時に設けるには2週間前までに
公告が要求されます。