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3節 株式Ⅱ



2.単元株制度




単元株制度を採用することによって一定の数の株式を持つ

株主だけに議決権を認めるようにすることができます。

単元株制度を採用すること及び一定の数をいくらにするか

(最大1000株)は定款で定めることとなっています。

1単元の大きさを単元株式数と呼び、株式の種類ごとに

その数を決めます。

単元株制度をとる会社の株主は、1単元の株式ごとに

1個の議決権を持ちます。




◆単元未満株主の権利

・議決権なし(株主総会の召集通知もなし)

・余剰金分配請求権や残余財産分配権はあり




◆単元未満株主の投資回収

投資を回収したいときは単元未満株式を会社に買い取ってもらう。

また定款に定めがあれば、単元未満株式を会社から売ってもらい、

手持ちの分と合わせて1単元にすることもできる。