2.単元株制度
単元株制度を採用することによって一定の数の株式を持つ
株主だけに議決権を認めるようにすることができます。
単元株制度を採用すること及び一定の数をいくらにするか
(最大1000株)は定款で定めることとなっています。
1単元の大きさを単元株式数と呼び、株式の種類ごとに
その数を決めます。
単元株制度をとる会社の株主は、1単元の株式ごとに
1個の議決権を持ちます。
◆単元未満株主の権利
・議決権なし(株主総会の召集通知もなし)
・余剰金分配請求権や残余財産分配権はあり
◆単元未満株主の投資回収
投資を回収したいときは単元未満株式を会社に買い取ってもらう。
また定款に定めがあれば、単元未満株式を会社から売ってもらい、
手持ちの分と合わせて1単元にすることもできる。