2.自己株式(金庫株)の取得
会社が自社の発行する株式を取得すると、出資の払戻しと
同じことになります。また、自己株式を取得すると株価操作や
取締役の地位防衛の手段になる等、株価によっては株主に
不公平をもたらします。
このような弊害を防止するため、自己株式の買付けや
処分については、手続き、財源、買付方法や取締役の責任が
定められています。
株主総会が株式数。対価や期間を定めて決議すれば、
会社は自己株式を取得することができます。
会社が取得した自己株式は、消却や処分をしてもよく、
そうしないで保有しておくこともできます。
保有していると会社自身が株主ですが、議決権や剰余金の
配当を受ける権利などはありません。
自己株式を処分すればその相手が株主になり、新株発行を
するのと同じ結果になります。処分の相手や価格の定め方が
不公正にならないよう、新株発行と同じ手続きで行う必要が
あります。