PR

5節 株式の譲渡Ⅱ



2.自己株式(金庫株)の取得




会社が自社の発行する株式を取得すると、出資の払戻しと

同じことになります。また、自己株式を取得すると株価操作や

取締役の地位防衛の手段になる等、株価によっては株主に

不公平をもたらします。

このような弊害を防止するため、自己株式の買付けや

処分については、手続き、財源、買付方法や取締役の責任が

定められています。

株主総会が株式数。対価や期間を定めて決議すれば、

会社は自己株式を取得することができます。

会社が取得した自己株式は、消却や処分をしてもよく、

そうしないで保有しておくこともできます。

保有していると会社自身が株主ですが、議決権や剰余金の

配当を受ける権利などはありません。

自己株式を処分すればその相手が株主になり、新株発行を

するのと同じ結果になります。処分の相手や価格の定め方が

不公正にならないよう、新株発行と同じ手続きで行う必要が

あります。