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3節 株式Ⅲ



3.株式の種類




株式は誰が所有しても権利の内容に変わりはありませんが、

定款によってこれにさまざまの修正を加えることができます。

会社が発行する全部の株式についての修正もできますし、

一部の株式について異なる権利内容を定めることも可能です。

後者の場合は2種類以上の株式が併存することになり、

そういう会社を種類株式発行会社と呼びます。




(1)剰余金の分配に関する種類株式

◆(配当)優先株

ある種類の株式にまず一定率の配当をし、残った剰余金から

他の株式に配当する場合、前者の株式を優先株式という。




◆普通株

一般的に最も中心的に発行されている株式。




◆後配株(劣後株)

一般の株式に配当した残りの剰余金からしか配当を

受けられない株式。標準となる一般の株式は普通株。




(2)残余財産の分配に関する種類株式

会社が解散したときの残余財産分配について、

扱いの異なる種類の株式を発行することもできます。




(3)議決権制限株式

議決権が全くない株式のほか、総会決議事項の一部についてだけ

議決権がある株式を発行することもできます。完全な議決権のある

株式以外はすべて議決権制限株式です。

公開会社では、その合計が発行済株式総数の2分の1を超えると、

2分の1以下にするための措置をとらなければなりません。




(4)譲渡制限株式

譲渡に会社の承認が必要な株式です。全部の株式について譲渡を

制限することもできますし、ある種類の株式だけ譲渡を制限する

こともできます。




(5)取得請求権付株式

株主が請求すれば会社が買い取ることを発行の時から約束している

株式です。金銭を対価にするのが通常ですが、その他の財産を

対価にすることができます。




(6)取得条項付株式

取得のイニシアチブをとることが株主ではなく会社になっているのが

取得条項付株式です。金銭を対価にするのが通常ですが、

その他の財産を対価にすることができます。