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5節 株式の譲渡Ⅲ



3.その他の譲渡制限




(1)会社の設立登記前や新株発行前での譲渡




 会社の設立登記前や新株発行前にはまだ株式はありませんが、

この段階で株式引受人の地位(権利株)を譲渡しても、当事者間では

有効ですが、会社との関係では無効となります。




(2)独占禁止法による譲渡制限




 独占禁止法上、金融会社がある会社の株式の5%超を持つことは

原則として禁止されています。