3.株式の発行・役員の選任・登記
(1)発起設立と募集設立
◆発起設立
会社が設立に際して発行する株式の全部を発起人だけで
引き受ける設立方法。
◆募集設立
会社設立の際に発行する株式の総数のうち、発起人が
一部を引受け、残りを株主募集によって引受けてもらう設立方法。
(2)役員の選任
株主全部について、出資金額の履行が完了すると、取締役を選任し、
設立が適正に行われたかどうかを調査します。
(3)登記
所定の手続きが完了すると設立の登記をします。登記によって会社は
成立し、法人格が認められます。会社の目的など登記必要事項に
変更があった場合は、定款変更の手続きを履行したうえで変更の
登記をする必要があります。