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2節 株式会社の特色と設立Ⅲ



3.株式の発行・役員の選任・登記




(1)発起設立と募集設立




◆発起設立

会社が設立に際して発行する株式の全部を発起人だけで

引き受ける設立方法。




◆募集設立

会社設立の際に発行する株式の総数のうち、発起人が

一部を引受け、残りを株主募集によって引受けてもらう設立方法。




(2)役員の選任

株主全部について、出資金額の履行が完了すると、取締役を選任し、

設立が適正に行われたかどうかを調査します。




(3)登記

所定の手続きが完了すると設立の登記をします。登記によって会社は

成立し、法人格が認められます。会社の目的など登記必要事項に

変更があった場合は、定款変更の手続きを履行したうえで変更の

登記をする必要があります。