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3節 株式



1.株式の分割・併合と消却




(1)株式の分割・併合




1枚を分けて複数の株式にすることを株式の分割といいます。

逆に複数の株式をまとめて1株にすることを株式の併合といいます。




◆株式の分割

・1株を分けて複数の株式にすること。

・発行済株式は増えるが、1株当たりの実質的価値は小さくなる。

・株式の分割は取締役会の決議で決定

(取締役会のない会社は株主総会で決議)。




◆株式の併合

・複数の株式をまとめて1株にすること。

・発行済株式は減るが、1株当たりの実質的価値は大きくなる。

・株式の併合は株主総会の特別決議が必要。




(2)株式無償割当

新たな払込みなしで株主に株式を割り当てることを

株式無償割当といいます。

この株式無償割当は、自己株式は割当対象外と

なっているところが株式の分割と異なります。




(3)株式の消却

発行されている株式をなくしてしまうことを株式の消却といいます。

消却によっても発行済株式が減少します。

消却はすべて会社がいったん株式を取得してから行います。

どの種類の株式を何株消却するかは、取締役会の決議で定め、

取締役会のない会社では取締役が決めます。