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1節 株式と証券会社の全体像



1.株式の全体像




 これから3章株式業務、4章取引所定款・諸規則、5章協会定款・

諸規則にて株式について学習します。大まかに各科目の役割として、

株式の全体像については3章株式業務に、上場株式の取引ルールに

ついては4章取引所定款・諸規則に、非上場株式については5章協会

定款・諸規則の一部に記述があります。







2.証券会社




 一般に株式を扱うのは証券会社ですが、外務員試験においてはこの

証券会社を金融商品取引業者、(協)会員や取引参加者と呼びます。

これは、金融商品取引法(金商法)、協会定款・諸規則や取引所定款・

諸規則といった法律・規則が証券会社をそれぞれの名称で定義して

いるからです。







3.その他




◆証券業協会




(認可)金融商品取引業協会・日本証券業協会




◆取引所




金融商品取引所・東京証券取引所