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7節 株式会社の機関Ⅳ



4.取締役会




取締役会は任意設置の機関ですが、ここでは取締役会設置会社に

ついて学習します。




(1)取締役会




取締役会はすべての取締役で組織する会議体の機関で、以下の

職務を行います。




・取締役会設置会社の業務執行の決定




・代表取締役の選定及び解職




・取締役の職務の執行の監督




取締役会は、全員が同意すれば招集手続なしに開いたり、会議の

開催を省略したりできます。




(2)取締役会の決議事項




・重要財産の処分や譲受け、多額の借財、重要な人事、支店の変更、

ガバナンス体制の整備




・社債の発行




・募集株式の発行




・新株予約権の発行




・株主総会の招集




・代表取締役の選定と解職




・株式の分割




・準備金の資本組入れ




(3)決議




決議は取締役の過半数が出席し、その出席取締役の過半数をもって

決定します(決議は頭数の多数によります)。また、取締役は株主と違って

決議の代理人の投票は認められません。さらに決議の公正を期すため、

決議に特別の利害関係をもつ取締役は投票してはならないとされています。




(4)議事録




取締役会の議事録は10年間本店に備え置くとされています。