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7節 株式会社の機関Ⅶ



7.監査役会




監査役会は監査役全員で組織する会議体の機関です。




・公開会社である大会社には監査役会の設置が必要。




・監査役会を置く会社の監査役は3名以上、

その半数以上は社外監査役でなければならない。




・監査役会設置会社では、監査範囲を会計監査に

限定することはできない。