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8節 会社の計算Ⅲ、Ⅳ



3.剰余金の配当




(1)配当の財源




株式会社では剰余金があるときしか配当は認められません。

配当にまわすことのできる分配可能額は、貸借対照表の資産の

額から負債の額を引いて純資産額を出し、純資産額から資本金

の額と法定準備金その他法令が定める額を引くことによって

計算されます。




(2)配当の決定その他




・剰余金の配当はそのつど株主総会で決議。この決議は定時総会で

ある必要はなく、決算期とは別に臨時決算日を定め、その日現在の

臨時計算書類を株主総会、または要件を満たせば取締役会で承認と

なれば、それに基づいて年に何度でも配当することができる。




・配当は金銭以外の財産を支給する方法ですることもできる(現物配当)。




・取締役会設置会社は、定款に定めておけば、記央に1回、取締役会の

決議で金銭配当をすることができる(中間配当)。期末に欠損になるおそ

れのないことが必要であり、年度末に赤字になれば取締役が責任を問

われる。







4.資本金の減少




 資本金の額を減少するには、株主総会の特別決議が必要です。

ただし、欠損を穴埋めするだけのために定時総会で決議する場合は、

普通決議で足ります。