3.剰余金の配当
(1)配当の財源
株式会社では剰余金があるときしか配当は認められません。
配当にまわすことのできる分配可能額は、貸借対照表の資産の
額から負債の額を引いて純資産額を出し、純資産額から資本金
の額と法定準備金その他法令が定める額を引くことによって
計算されます。
(2)配当の決定その他
・剰余金の配当はそのつど株主総会で決議。この決議は定時総会で
ある必要はなく、決算期とは別に臨時決算日を定め、その日現在の
臨時計算書類を株主総会、または要件を満たせば取締役会で承認と
なれば、それに基づいて年に何度でも配当することができる。
・配当は金銭以外の財産を支給する方法ですることもできる(現物配当)。
・取締役会設置会社は、定款に定めておけば、記央に1回、取締役会の
決議で金銭配当をすることができる(中間配当)。期末に欠損になるおそ
れのないことが必要であり、年度末に赤字になれば取締役が責任を問
われる。
4.資本金の減少
資本金の額を減少するには、株主総会の特別決議が必要です。
ただし、欠損を穴埋めするだけのために定時総会で決議する場合は、
普通決議で足ります。