PR

8節 会社の計算Ⅱ



2.準備金




(1)法定準備金




法定準備金は法律が積立てを強制しているものであり、資本準備金と

利益準備金から成っています。

資本準備金は、株式の払込金額のうち、資本金に組み入れない部分や

合併・会社分割・株式交換・株式移転の差益金をここに入れます。

利益準備金は、配当などを剰余金から支出するたびに、その10分の1

以上を積み立てなければなりませんが、資本準備金との合計が資本金の

4分の1に達した後は積み立てなくてもよいとされています。

また、資本金と準備金の合計額に相当する資産を留保したうえでなけれ

ば、剰余金の配当や自己株式の買受けはできません。




(2)法定準備金の減少




資本準備金は、増資を続けるといくらでも増え続けます。増資をすると、

払込金額の半分までは、資本金に入れずに資本準備金としてよいので、

株価の高い会社ではとくにその額が大きくなります。準備金が多いことは

財務面では望ましいのですが、会社運営の面からは、法定準備金は使途

が限られているため不便であるといえます。

準備金の額は株主総会の決議によって減少することができます。減らした

分を会社が自由に使える剰余金にする場合は、債権者のための拘束から

解かれることになるため、債権者保護の手続をとらなければなりません。