PR

7節 株式会社の機関Ⅸ



9.会計参与




会計参与は取締役と共同して計算書類などを作成します。

ですから監査の機関ではありません。




・会計参与になることができるのは、公認会計士・監査法人

・税理士・税理士法人。




・取締役会設置会社でも、株式全部に譲渡制限をつけていると、

会計参与を置けば監査役を設置しなくてもすむ。




・会計参与の選任・解任は株主総会で決議(普通決議)。




・任期は2年ですが、株式全部に譲渡制限をつけた会社は定款で

10年まで延ばせる。




・計算書類などを承認する取締役会に出席して意見を述べる義務がある。