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2節 取引の種類・売買の形態Ⅱ



2.売買の形態




 株式の売買形態は、大きく以下の5つに区分されます。




(1)株式の売買(自己取引)




 金融商品取引業者が自己の計算(自社の損得)で行う売買

のことを自己取引といい、取引所において執行する売買と

取引所外で行う仕切取引とがあります。




(2)株式の売買の取次ぎ(委託取引)




 顧客からの売買注文を、顧客の計算(顧客の損得)において

金融商品取引業者の名で行う取引です。売買を委託されて執行

することから委託取引といわれます。

 具体的には金融商品取引業者が顧客からの売買注文を取引所

で執行する場合は、多くがこの形態となります。




(3)株式の売買の代理




 顧客からの売買注文を、顧客の名で金融商品取引業者が代理人

であることを明示して執行する取引形態です。具体的には、公開買付

(TOB)時に金融商品取引業者と顧客との間で代理人契約を締結して

金融商品取引業者が公開買付代理人となって行う買付があります。




(4)株式の売買の媒介




 株式の売買に際し、売り手と買い手の間で売買の成約に尽力する

行為です。具体的には金融商品取引業者が顧客の要請により取引

所外で売買の仲立ちを行うことなどがこれに当たります。




(5)取引所金融商品市場における売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理




 取引所の取引参加者でない金融商品取引業者が、顧客からその取引

所に上場されている有価証券の売買注文を受託した際に、注文をその

取引所の取引参加者に再委託して売買を執行してもらう場合等がこれに

当たります。