6.監査役
監査役は取締役や会計参与の職務の執行を監査する職責を
負います(業務監査・会計監査)。
取締役会を置く会社には監査役が必要です。ただし全部の
株式に譲渡制限がついている場合、会計参与を置けば監査役は
必要ありません。
会計監査人を置く会社にも監査役が必要です。
委員会設置会社には監査委員会がありますから、監査役を置く
ことはできません。
・株主総会の普通決議で選任、特別決議で解任される。
・任期は4年。ただし、全部の株式に譲渡制限をつけた会社は定款で
10年まで延ばすことができる。
・監査役は、会社又は子会社の取締役・会計参与・執行役や使用人を
兼ねることはできない。