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7節 株式会社の機関Ⅵ



6.監査役




監査役は取締役や会計参与の職務の執行を監査する職責を

負います(業務監査・会計監査)。

取締役会を置く会社には監査役が必要です。ただし全部の

株式に譲渡制限がついている場合、会計参与を置けば監査役は

必要ありません。

会計監査人を置く会社にも監査役が必要です。

委員会設置会社には監査委員会がありますから、監査役を置く

ことはできません。




・株主総会の普通決議で選任、特別決議で解任される。




・任期は4年。ただし、全部の株式に譲渡制限をつけた会社は定款で

10年まで延ばすことができる。




・監査役は、会社又は子会社の取締役・会計参与・執行役や使用人を

兼ねることはできない。